
注文住宅の契約をしたあとに、「予算が想定以上に増えた」「住宅会社への不信感が出てきた」「家づくりそのものを延期したい」と考え、契約をキャンセルしたくなることがあります。
しかし、数千万円規模の工事請負契約を結んだあとでは、「やめたい」と伝えるだけで、何の費用もなく契約を終了できるとは限りません。
設計が進んでいれば設計費、建築確認を申請していれば申請費、住宅設備や建材を発注していればキャンセル費、すでに着工していれば出来高に応じた費用などが問題になる可能性があります。
一方で、住宅会社から提示された高額な解約金を、内容を確認せずそのまま支払う必要があるとも限りません。
この記事では、注文住宅を契約後にキャンセルできるのか、申込金・契約金・解約金の考え方、契約前・契約後・着工後の違い、住宅会社へ伝える方法、トラブルになった場合の対処法を解説します。
この記事のポイント
- 契約後でも解除できる場合がある
- 無料でキャンセルできるとは限らない
- 申込金と請負契約後の支払いを分けて考える
- 解約費用は契約書・約款を確認する
- 設計・申請・発注済み費用を確認する
- 着工後は負担が大きくなりやすい
- クーリングオフはすべての契約で使えるわけではない
- 解約の連絡は早く、書面でも行う
結論|契約段階で費用が変わる

注文住宅をキャンセルしたい場合は、まず自分がどの段階にいるのか確認してください。
大きく分けると次の5段階です。
| 段階 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 資料請求・相談 | 原則として契約前 |
| 設計申込・申込金支払い | 申込条件・返金条件 |
| 工事請負契約後 | 契約書・約款の解除条項 |
| 発注・建築確認後 | 設計費・申請費・発注済み費用 |
| 着工後 | 出来高・材料費・損害など |
民法641条では、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は損害を賠償して契約を解除できる旨が定められています。つまり、工事請負契約後だから絶対に解除できないわけではありません。
ただし、ここで重要なのは「無料で解除できる」と規定されているわけではないことです。
契約解除までに住宅会社が実際に行った、
- 設計
- 申請
- 材料発注
- 外注
- 工事
などに関する費用や損害が問題になります。
そのため、最初に住宅会社へ次の4点を書面で確認してください。
- 現在どこまで業務が進んでいるか
- すでに発生している費用はいくらか
- 解約条項ではどのように定められているか
- 最終的な精算額はいくらか
「解約金はいくらですか」だけでなく、「その金額の内訳と根拠を教えてください」と確認することが重要です。
契約前なら自由に断れる?
まだ工事請負契約や設計契約などを締結していなければ、住宅会社を選ばないこと自体は可能です。
ただし、契約前に「申込金」「設計申込金」などを支払っている場合は注意してください。
申込金を払っている場合
住宅会社によっては、本契約前に次のような名目で金銭を支払うことがあります。
- 申込金
- 設計申込金
- プラン申込金
- 敷地調査費
- 設計着手金
問題になるのは、その金銭が何に対する支払いなのかです。
確認する書類は次のとおりです。
- 申込書
- 設計申込書
- 約款
- 領収書
- 説明資料
特に確認したいのは、
- キャンセル時に返金されるか
- 返金されない金額はいくらか
- 何の業務を開始する契約なのか
- 設計費は別途発生するか
です。
「まだ請負契約ではないから全額返金される」と自己判断しないでください。
設計契約を結んでいる場合
工事請負契約とは別に設計契約を締結している住宅会社もあります。
すでに設計業務が行われている場合は、工事を依頼しなくても、実施済みの設計業務に対する報酬が問題になることがあります。
住まいるダイヤルでも、設計が進んだあとに予算超過を理由として解約トラブルになる事例を紹介し、契約解除の条件や、どの段階から設計費・経費が発生するかを契約前に明確にすることが重要としています。
工事請負契約後でも解約できる?
契約後でも、工事完成前であれば、民法上は注文者から解除できる規定があります。
民法641条では、
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は損害を賠償して契約を解除できる
とされています。
ただし、実際の住宅建築では契約書や約款に解除に関する具体的な条件が記載されていることがあります。
必ず次の項目を確認してください。
- 注文者から解除できる条件
- 解除通知の方法
- 違約金
- 実費精算
- 設計費
- 発注済み材料
- 出来高精算
- 支払済み金額の返金
- 精算時期
国土交通省も、建設工事の請負契約について、契約条件が不明確だと後日の紛争につながるため、標準請負契約約款を示しています。
【関連記事:注文住宅の建築請負契約で確認すること|契約書・見積書・約款の注意点】
解約金はいくらかかる?

注文住宅の解約金に「必ず請負金額の○%」という全国共通の金額はありません。
次の内容によって変わります。
- 契約書・約款
- 解約時期
- 設計の進み具合
- 建築確認の状況
- 材料発注
- 外注業務
- 工事の進捗
- 住宅会社に発生した損害
契約直後
契約直後で、設計や発注がほとんど進んでいなければ、着工後に比べて発生費用は少ない可能性があります。
ただし、
- 契約事務
- 設計
- 敷地調査
- 地盤調査
などが開始されていれば、それらの費用が問題になる場合があります。
設計中
設計士が図面を作成し、打ち合わせを何度も行っている場合は、設計業務に対する費用が発生している可能性があります。
確認する項目は次のとおりです。
- 作成済み図面
- 打ち合わせ回数
- 設計料
- 外注費
- 構造計算費
建築確認後
建築確認申請まで進んでいれば、
- 設計費
- 建築確認申請費
- 審査手数料
- 構造計算費
などが発生している可能性があります。
申請したから必ず同じ金額が請求されるわけではありません。
実際に発生した費用を明細で確認してください。
材料発注後
住宅会社がすでに、
- 木材
- 窓
- 玄関ドア
- キッチン
- 浴室
- 外壁材
などを発注している場合があります。
特注品などで返品できない場合は、キャンセル費用が大きくなる可能性があります。
着工後
着工後は、すでに施工した工事や現場へ搬入された材料などがあるため、解約時の精算額が増える可能性があります。
確認するものは次のとおりです。
- 完了している工事
- 現場にある材料
- 発注済み材料
- 職人への発注
- 重機
- 仮設工事
- 廃材処理
- 現場撤去
契約解除を決めた場合は、できるだけ早く住宅会社へ伝えることが重要です。
工事や発注が進めば、その分だけ精算対象が増える可能性があります。
違約金をそのまま払うべき?
住宅会社から「契約金額の10%です」「解約金として○百万円です」などと提示されても、すぐ支払うのではなく、契約書と計算根拠を確認してください。
消費者契約法9条では、消費者契約の解除に伴う違約金や損害賠償予定額について、同種の契約解除で事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とする規定があります。
ただし、実際にいくらが「平均的な損害」に当たるかは個別の契約や進捗によって判断が必要です。
施主だけで「高すぎるから払わない」と決めるのも避けてください。
次のように明細を求めます。
解約に伴う精算額について、契約書上の根拠と、設計費・申請費・発注済み材料費・その他損害を分けた内訳をご提示ください。
契約金・申込金は返ってくる?
支払済みのお金が返金されるかどうかは、その金銭の性質と契約条件によって変わります。
確認する支払金
- 申込金
- 設計申込金
- 契約金
- 着手金
- 中間金
「契約金100万円を払ったから100万円全部没収される」「全額返ってくる」と一律に判断することはできません。
解約精算では、
支払済み金額-住宅会社へ支払うべき精算額
によって返金額が決まる場合があります。
例えば、
支払済み金額 100万円
解約精算額 60万円
なら、差額40万円が返金対象になる可能性があります。
反対に、
支払済み金額 100万円
精算対象額 130万円
なら、追加精算が問題になることも考えられます。
実際の扱いは必ず契約書と明細で確認してください。
クーリングオフできる?
「契約から8日以内なら必ずキャンセルできる」と考えるのは危険です。
特定商取引法では、訪問販売など一定の取引について、原則8日間のクーリングオフ制度が設けられています。
しかし、通常の注文住宅で、自分から住宅展示場や住宅会社の店舗へ出向いて商談し、その場所で契約したケースなどが、そのまま訪問販売のクーリングオフ対象になるとは限りません。
クーリングオフを確認したいケース
- 自宅へ営業担当者が訪問してきた
- 突然勧誘を受けた
- 呼び出されて契約した
- 契約場所や勧誘方法に疑問がある
訪問販売に該当するかどうかは、契約の経緯によって判断が異なります。
「契約から8日以内だから大丈夫」と自己判断せず、早急に専門窓口へ確認してください。
住宅ローンに落ちたら解約できる?
住宅ローンの審査に通らなかった場合でも、工事請負契約が自動的に無条件解除されるとは限りません。
重要なのは、契約書にどのような条件が記載されているかです。
確認する項目は次のとおりです。
- 融資利用に関する特約
- 審査期限
- 申込金融機関
- 必要な手続き
- 融資否決時の扱い
- 申込金・契約金の返還
- 設計費などの精算
土地の売買契約と、建物の工事請負契約は別契約である場合があります。
土地売買契約にローン特約があっても、建築請負契約も同じ条件で解除できるとは限りません。
住宅ローンが不安な場合は、工事請負契約前に解除条件を確認しておきましょう。
土地契約も確認する

土地を購入して注文住宅を建てる場合、住宅会社との請負契約だけを解約しても、土地の売買契約は残る場合があります。
確認する契約は次の2つです。
- 土地売買契約
- 建物工事請負契約
例えば、
「住宅会社が合わないから請負契約をやめたい」
という場合でも、土地自体は購入済みなら、別の住宅会社で建築できる可能性があります。
一方で建築条件付き土地の場合は、土地契約と建築会社の関係が通常の土地購入とは異なります。
請負契約だけを見て判断せず、土地契約の条件も確認してください。
建築条件付き土地の場合
建築条件付き土地では、一定期間内に指定された建築会社などと建築請負契約を結ぶことを条件として土地を購入する仕組みがあります。
そのため、建物の契約をキャンセルすると、土地契約にも影響する可能性があります。
確認したい項目は次のとおりです。
- 建築請負契約成立の期限
- 指定建築会社
- 請負契約が成立しない場合の土地契約
- 支払済み金額の返還条件
- 仲介手数料
- 土地契約の解除条件
【関連記事:建築条件付き土地はやめた方がいい?メリット・デメリットと契約前の注意点】
契約解除を考える主な理由
予算オーバー
契約後の打ち合わせで追加費用が増え、当初の予算を大きく超えるケースです。
解約する前に、まず次の内容を整理してください。
- 当初契約額
- 現在の見積額
- 追加された項目
- 標準仕様からの変更
- 削減できる項目
予算を下げても希望する住宅を建てられない場合に、契約解除を検討します。
【関連記事:注文住宅の契約後に追加費用が増える理由|予算超過を防ぐ方法】
担当者への不信感
営業担当者との相性だけが問題なら、担当変更で解決できる場合があります。
契約解除前に、
- 担当変更
- 設計担当との直接相談
- 支店責任者との面談
などを検討してください。
【関連記事:ハウスメーカーの営業担当が合わない?変更を頼む基準と伝え方】
提案内容が合わない
契約後になってから、
- 間取り
- 住宅性能
- デザイン
- 標準仕様
が希望と違うと気づく場合があります。
変更で解決できるのか、変更費用を含めても契約を続ける価値があるか比較してください。
家庭事情が変わった
- 転職
- 転勤
- 収入減少
- 家族構成の変化
- 親との同居
- 入居時期の変更
などによって家づくり自体を見直す場合もあります。
無理に続けるより、早い段階で住宅会社へ相談してください。
解約前に確認する7項目
1.契約書
解除条項を探します。
確認する見出しは、
- 契約解除
- 中途解除
- 注文者の解除
- 違約金
- 損害賠償
などです。
2.契約約款
工事請負契約書とは別冊になっている場合があります。
契約書だけでなく約款も読みます。
3.現在の進捗
住宅会社へ、
現在までにどの業務と発注が完了していますか。
と確認します。
4.発注済み商品
- 窓
- 設備
- 木材
- 外壁
- 建具
など、返品できない商品があるか確認します。
5.外部業者への費用
- 設計事務所
- 地盤調査会社
- 確認検査機関
- 構造計算
- 測量
などへの支払いが済んでいる場合があります。
6.支払済み金額
自分がこれまで支払った金額を整理します。
7.返金・追加支払い
最終的な精算書を出してもらいます。
解約は早く伝える
契約を解除する意思が固まっているのに、住宅会社への連絡を何週間も遅らせるのは避けましょう。
その間に、
- 材料発注
- 設計
- 申請
- 工事
がさらに進む可能性があります。
「まだ迷っているが発注だけ止めたい」という場合も、住宅会社へ相談してください。
ただし、工事や発注を一時停止すると別途費用が発生する場合があります。
停止条件を確認してください。
口頭だけで解約しない
担当者へ電話で、
「やっぱり契約をやめます」
と伝えただけでは、正式な解除日が不明確になる可能性があります。
まず電話で連絡したあと、メールなど記録が残る方法で送ります。
伝える内容
- 契約者名
- 建築予定地
- 契約日
- 契約番号
- 契約解除を検討・希望していること
- 工事や発注の現在状況を確認したいこと
- 精算額の内訳を求めること
- 回答期限
例えば、
工事請負契約の解除を検討しています。現在までに実施済みの設計・申請・材料発注・工事内容と、それぞれの費用をご提示ください。また、契約解除条項に基づく精算額と返金額について書面で回答をお願いします。
という形で伝えます。
解約書へ署名する前に確認する
住宅会社から合意解除書や精算書が提示されたら、すぐ署名せず確認してください。
確認項目
□ 契約終了日
□ 精算金額
□ 精算の内訳
□ 支払済み金額
□ 返金額
□ 返金予定日
□ 追加請求額
□ 図面の扱い
□ 建築確認申請の扱い
□ 土地契約への影響
□ 今後追加請求がないか
□ 双方の債権債務の扱い
「今後一切異議を申し立てない」などの清算条項が記載されている場合は、意味を理解してから署名してください。
金額が大きい場合は、専門家へ書類を確認してもらうことも検討します。
図面は自由に使える?
解約後に、元の住宅会社が作った図面を別の工務店へ持ち込み、そのまま建築したいと考えることがあります。
しかし、設計図面の権利や使用条件は契約内容によって異なります。
確認する項目は次のとおりです。
- 図面の所有・利用条件
- 著作権
- 設計料
- 別会社での使用
- CADデータの提供
解約金を支払ったからといって、必ず図面を自由に利用できるとは限りません。
新しい住宅会社には希望条件を伝え、新たに設計してもらうことも検討してください。
解約金で揉めたら
住宅会社から提示された金額に納得できない場合は、感情的に「絶対払わない」と伝えるのではなく、根拠資料を求めます。
求める資料
- 契約書
- 契約約款
- 精算書
- 設計費明細
- 発注済み材料一覧
- キャンセル費用
- 申請費
- 工事出来高
- 外注費
金額を項目ごとに確認する
例:
| 項目 | 請求額 | 確認内容 |
| 設計費 | -円 | 実施した設計内容 |
| 建築確認 | -円 | 申請済みか |
| 材料 | -円 | 返品可能か |
| キャンセル費 | -円 | 業者からの請求根拠 |
| 工事費 | -円 | 完成している工事 |
| 違約金 | -円 | 契約条項と計算根拠 |
金額と根拠を切り分けると、どこに疑問があるのか明確になります。
第三者へ相談する
建設工事の請負契約について、契約解除や請負代金などの紛争は、建設工事紛争審査会が取り扱う対象となる場合があります。国土交通省も、新築工事の注文者が請負人へ契約解除を求める紛争を代表例として挙げています。
また、住宅に関する契約・法律上の問題については、住宅専門の相談窓口で相談する方法があります。住まいるダイヤルでは住宅取得に関する技術的・法律的な相談を扱っています。
請求額が大きい場合や、契約条項の解釈で争いがある場合は、弁護士への相談も検討してください。
解約を防ぐため契約前に確認すること
解約トラブルを防ぐ最も効果的な方法は、契約を急がないことです。
総額を確認する
契約前に次の費用を含めます。
- 建物本体
- 付帯工事
- オプション
- 外構
- 地盤改良
- 諸費用
- 家具・家電
- 引っ越し
間取りを確認する
契約後に大きな変更が発生しない程度まで、基本間取りを確認してください。
標準仕様を確認する
モデルハウスの設備ではなく、自分の見積書に含まれている標準仕様を確認します。
解約条件を読む
契約前に、
契約後、着工前にこちらの事情で解約した場合、どのように精算しますか。
と質問してください。
住宅会社によって対応が違うため、書面で確認します。
キャンセル前チェックリスト
契約状況
□ 申込書を確認した
□ 設計契約を確認した
□ 工事請負契約書を確認した
□ 契約約款を確認した
□ 解除条項を確認した
□ クーリングオフ対象か確認した
工事進捗
□ 設計状況を確認した
□ 地盤調査を確認した
□ 建築確認申請を確認した
□ 材料発注を確認した
□ 設備発注を確認した
□ 着工状況を確認した
金額
□ 支払済み金額を確認した
□ 設計費を確認した
□ 申請費を確認した
□ 材料費を確認した
□ キャンセル費を確認した
□ 出来高を確認した
□ 違約金の根拠を確認した
□ 最終精算額を確認した
解約手続き
□ 口頭だけで済ませていない
□ メールなどで記録を残した
□ 解約希望日を伝えた
□ 発注停止を確認した
□ 精算書を受け取った
□ 返金予定日を確認した
□ 合意解除書を読んだ
□ 土地契約への影響を確認した
よくある質問
注文住宅は契約後でもキャンセルできますか?
工事完成前であれば、民法641条には注文者から契約を解除できる規定があります。
ただし、住宅会社に生じる損害を賠償することが前提となるため、無料で解約できるとは限りません。契約書と現在の工事進捗を確認してください。
契約翌日なら無料でキャンセルできますか?
契約翌日だから必ず無料とは限りません。
すでに設計や外部発注を開始している場合があります。
また、通常の店舗や住宅展示場で行った契約が自動的にクーリングオフ対象になるわけでもありません。
注文住宅にもクーリングオフはありますか?
契約の勧誘方法などによって、訪問販売に該当すればクーリングオフが利用できる可能性があります。
特定商取引法では、訪問販売は原則8日間のクーリングオフ対象です。すべての住宅契約が対象ではないため、契約経緯を確認してください。
契約金100万円は返ってきますか?
契約金という名称だけでは判断できません。
契約解除時の精算条件、住宅会社がすでに実施した業務、損害などによって返金額が変わる可能性があります。
必ず精算書を確認してください。
解約金10%と言われました
まず契約書の該当条項と計算根拠を確認してください。
消費者契約の場合、解除に伴う違約金などについて「平均的な損害」を超える部分を無効とする消費者契約法の規定がありますが、具体的な金額判断は個別事情によります。
高額な場合は専門家へ相談してください。
着工前なら解約金は安いですか?
着工後より少ない可能性はありますが、必ず安いとは限りません。
すでに設計、建築確認、構造計算、材料発注などが進んでいれば費用が発生する可能性があります。
着工後でもキャンセルできますか?
完成前であれば解除の問題を検討できますが、施工済み部分や材料、工事関係者への費用などが増えるため、精算額が大きくなる可能性があります。
解約を決めたら早めに住宅会社へ伝えてください。
住宅ローン本審査に落ちたら無料で解約できますか?
必ずしも無料ではありません。
工事請負契約に融資不成立時の解除条件が定められているか確認してください。
土地売買契約のローン特約が、そのまま建物工事にも適用されるとは限りません。
契約後に予算オーバーしたら解約できますか?
解約を検討できますが、まず追加費用の原因を整理してください。
オプションを削減して予算内に戻せるのか、契約解除した方がよいのかを比較します。
解約時には設計費などの精算が必要になる可能性があります。
営業担当者と合わないだけでも解約すべきですか?
まず担当者変更を検討してください。
会社や設計内容自体に問題がなく、担当者との相性だけが理由なら、解約費用を負担するより担当変更で解決できる可能性があります。
解約は電話だけで大丈夫ですか?
重要な契約解除は、電話だけでなく書面やメールなど記録が残る方法で通知してください。
正式な解除日、発注停止日、精算内容を明確にします。
解約後に別の住宅会社で建てられますか?
土地条件に問題がなく、建築条件などの制約がなければ可能な場合があります。
ただし、元の住宅会社が作成した図面をそのまま別会社で使用できるとは限りません。
解約金に納得できない場合は?
契約書、精算明細、実施済み業務、材料発注などの根拠を確認してください。
それでも解決しない場合は、住宅専門の相談窓口や弁護士など第三者へ相談する方法があります。
まとめ|解約を決めたら早く確認する
注文住宅は、工事請負契約を結んだあとでも解除を検討できる場合があります。
ただし、「契約後でもキャンセルできる」ということと、「無料でキャンセルできる」ということは別です。
重要なポイントを整理します。
- 契約段階を確認する
- 申込金の返金条件を確認する
- 工事請負契約書と約款を読む
- 解除条項を確認する
- 現在の設計状況を確認する
- 建築確認の状況を確認する
- 材料発注済みか確認する
- 着工状況を確認する
- 解約金の内訳を求める
- 支払済み金額を整理する
- クーリングオフ対象か自己判断しない
- 土地契約への影響を確認する
- 解約は早めに伝える
- 電話だけでなく書面でも通知する
- 合意解除書を確認してから署名する
注文住宅の解約で最も避けたいのは、「とにかくやめたい」という気持ちだけで手続きを進め、住宅会社から提示された金額を確認しないまま支払ってしまうことです。
解約を申し出るときは、次の4点を確認してください。
- 今まで何の業務を行ったのか
- すでに何を発注したのか
- 契約上どの費用を負担するのか
- 支払済み金額から最終的にいくら返金・追加精算されるのか
数百万円単位の精算になる場合や、住宅会社と金額の見解が大きく異なる場合は、自己判断で合意書へ署名せず、契約書と精算書をそろえて専門家へ相談しましょう。
※この記事は一般的な制度・契約上の考え方を解説したものです。実際の解約金、返金、損害賠償、契約解除の可否は、工事請負契約書、約款、解約時期、工事進捗などによって異なります。高額な解約金を請求された場合や契約内容について争いがある場合は、署名前・支払い前に住宅専門の相談窓口や弁護士などへ確認してください。
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